問題
憲法84条に定める租税法律主義に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1課税要件は行政庁の内部通達によって定めれば足りる
- 2税額は納税者と税務署長との契約によって自由に決定できる
- 3租税の賦課・徴収には法律の根拠を要し、課税要件は法律で定めなければならない
- 4租税は法律の委任がなくても政令によって新たに創設することができる
正解
3. 租税の賦課・徴収には法律の根拠を要し、課税要件は法律で定めなければならない
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解説
租税法律主義(憲法84条)は、租税の賦課・徴収には法律の根拠を要するとする原則であり、課税要件と徴収手続を法律で定めることを求める。よって法律の根拠を要し課税要件を法律で定めるとする説明が正しい。通達は行政組織内部の解釈基準にすぎず国民を法的に拘束する法規範ではないため、通達で課税要件を定めれば足りるとする説明は誤りである。租税は公権力による一方的・強制的な負担であり、当事者の合意で税額を決定するものではないから、契約で自由に税額を決定できるとする説明も誤り。また課税要件法定主義から租税は法律の根拠なく政令のみで創設できず、法律の委任なく政令で租税を創設できるとする説明も租税法律主義に反し誤りである。
一問一答
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