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監査論難易度: 2025年度

公認会計士 過去問監査論 第247問

問題

内部統制監査に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.監査人は,財務報告に係る全社的な内部統制の評価の妥当性を検討する際,監査役等の活動を含めた経営レベルにおける内部統制の整備及び運用状況を考慮することは求められていない。 イ.全社的な内部統制については,原則として,全ての事業拠点について全社的な観点で評価する。ただし,財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点に係るものについては,その重要性を勘案して,評価対象としないことがある。 ウ.財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり有効でない場合,財務諸表監査において,監査基準の定める内部統制に依拠した通常の試査による監査は実施できないと考えられる。 エ.監査人は,期末日において内部統制の開示すべき重要な不備が存在する場合,当該開示すべき重要な不備が記載されていない内部統制報告書に対して,除外事項を付した限定付適正意見を表明することがある。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。監査人は全社的な内部統制の評価の妥当性を検討する際、取締役会・監査役等の活動を含めた経営レベルにおける内部統制の整備及び運用状況を考慮することが求められる。イ=正しい。全社的な内部統制は原則として全ての事業拠点について全社的な観点で評価するが、財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点に係るものはその重要性を勘案して評価対象としないことができる。ウ=正しい。財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり有効でない場合には、財務諸表監査において内部統制に依拠した通常の試査による監査は実施できないと考えられ、監査人は監査手続を見直す必要がある。エ=誤り。期末日に開示すべき重要な不備が存在するにもかかわらずそれが記載されていない内部統制報告書は、経営者の評価結果が適正でないことになるため、監査人は不適正意見を表明することになる。除外事項を付した限定付適正意見の対象となるのは、影響が重要ではあるが報告書全体として虚偽の表示に当たるほどではない場合である。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 監査論 問題7)

一問一答

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