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監査論難易度: 2025年度

公認会計士 過去問監査論 第222問

問題

会社法における監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.監査役会,監査委員会,監査等委員会はいずれも3名以上で構成され,取締役の職務執行に対する監査機能を強化するために1名以上の常勤者を選定しなければならない。 イ.会計監査人による会計監査報告は無限定適正意見で,監査役会による監査報告において会計監査人の監査の方法又は結果を相当ではないと認める意見は記載されていない場合で,特定の監査役が会計監査人の監査は相当ではない旨を付記したときは,取締役会は,計算関係書類について株主総会の承認を受けなければならない。 ウ.会計監査人設置会社における監査役会は,会計監査人から会計監査報告を受領した後に監査報告を行う。監査役会としての監査報告書を作成するための監査役の権限は,監査委員会における監査委員,監査等委員会における監査等委員とは異なり,それぞれが独立して有している。 エ.監査役による事業報告等に対する監査報告は,会計監査人による計算書類に対する監査と同様に,事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を適正に示しているかどうかについての意見を表明する。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。監査役会は3人以上の監査役で構成され常勤監査役を選定しなければならないが(会社法390条3項)、監査委員会及び監査等委員会には常勤者の選定義務はない。イ=正しい。会計監査人の無限定適正意見があり監査役会の監査報告に会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がない場合には計算書類は株主総会の承認を要しないが、監査役会の監査報告に特定の監査役が相当でないと認める旨の意見を付記したときはこの要件を満たさず(会社計算規則135条)、株主総会の承認を受けなければならない。ウ=正しい。監査役は独任制の機関であり、監査役会が設置されていても各監査役の権限は独立して行使される点で、組織として監査を行う監査委員会・監査等委員会と異なる。エ=誤り。監査役による事業報告等の監査報告は、事業報告等が法令・定款に従い会社の状況を「正しく示しているかどうか」についての意見(会社法施行規則129条1項2号)であり、適法性監査としての性質を有する。会計監査人による計算書類の適正性に関する監査と同様の意見表明ではない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 監査論 問題2)

一問一答

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