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監査論難易度: 2026年度

公認会計士 過去問監査論 第211問

問題

数次の監査基準の改訂を受けた現行の監査基準に基づく監査報告書に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.平成 14年の改訂以降は,監査の内容に関する利用者の理解を促すため,「実施した監査の概要」の区分に「監査は試査を基礎として行われている」ことを記載することになった。 イ.平成 22年の改訂以降は,「監査人の責任」の区分に「財務諸表監査の目的は,内部統制の有効性について意見表明するためのものではない」ことも記載することになった。 ウ.平成 30年の改訂以降は,「経営者の責任」の区分が「経営者及び監査役等の責任」の区分に変更され,経営者,監査役等それぞれに財務諸表の作成責任があることを記載することになった。 エ.令和元年の改訂以降は,意見の除外又は監査範囲の制約により限定付適正意見を表明する場合,「意見の根拠」の区分に,除外事項に関して重要性はあるが広範性はないと判断して限定付適正意見とした理由を記載することになった。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。「監査は試査を基礎として行われる」旨の記載は平成14年改訂で新たに始まったものではなく、従来の監査報告書から記載されていた。また平成30年改訂後の監査報告書には「実施した監査の概要」という区分自体が存在しない(監査人の責任の区分に再編)。イ=正しい。平成22年の監査基準改訂により、監査人の責任の区分において、内部統制の検討は内部統制の有効性に対する意見表明のためのものではない旨を記載することとされた。ウ=誤り。平成30年改訂で「経営者及び監査役等の責任」の区分に変更されたが、財務諸表の作成責任は経営者にあり、監査役等の責任は財務報告プロセスを監視する責任である。それぞれに作成責任があると記載するのではない。エ=正しい。令和元年の改訂により、限定付適正意見の場合には、意見の根拠の区分に、除外事項について重要性はあるが広範性はないと判断して限定付適正意見とした理由を記載することとされた。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 監査論 問題11)

一問一答

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