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監査論難易度: 2026年度

公認会計士 過去問監査論 第212問

問題

監査基準の「第一 監査の目的」に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.一般目的の財務諸表の監査では,監査人が適正性に関する意見を表明するだけでなく,特別目的の財務諸表の監査と同じように準拠性に関する意見を表明することも想定されている。 イ.監査人は,二重責任の原則を明確にするため,適正な財務諸表を作成する責任が経営者にあることを,経営者からの書面によって確認しなければならない。 ウ.財務諸表の監査の目的は,財務諸表が全ての重要な点において適正に表示されているかどうかについて,監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにあるので,十分かつ適切な監査証拠によって自己の意見を形成するに足る基礎を得たと判断した場合には,限定付適正意見は表明されない。 エ.財務諸表監査は原則として試査によって行われるため,財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は,財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないということについて監査人が合理的な保証を得たことを意味している。しかし,例外的に精査を実施することが可能な場合は絶対的な保証を得ることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。平成26年改訂により、一般目的の財務諸表についても、財務報告の枠組みの性格に応じて準拠性に関する意見を表明する監査が想定されている(監査基準 第一 監査の目的)。イ=正しい。財務諸表の作成責任は経営者に、監査意見の表明責任は監査人にあるという二重責任の原則の下、監査人は適正な財務諸表を作成する責任が経営者にあることについて経営者確認書により確認する。ウ=誤り。十分かつ適切な監査証拠により意見形成の基礎を得た場合であっても、財務諸表に不適切な事項があり、それが無限定適正意見を表明できないほど重要であるものの財務諸表全体として虚偽表示に当たるとするほどではないときは、限定付適正意見が表明される(意見に関する除外)。エ=誤り。監査人の意見は合理的な保証を意味するにとどまり、仮に精査を実施したとしても、監査証拠の性格や判断・見積りの介在といった監査の固有の限界があるため、絶対的な保証を得ることはできない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 監査論 問題12)

一問一答

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