問題
選択肢
- 1経営者確認書の記載内容は経営者が自由に決定するものであり、監査人が記載を求める事項はない。
- 2経営者確認書の日付は、原則として監査報告書日と同一の日付またはこれにできる限り近い日付とする。
- 3経営者確認書は、他の監査証拠を入手できない場合に、それに代わる十分かつ適切な監査証拠となる。
- 4経営者確認書は、監査契約の締結時に入手するものである。
- 5経営者が経営者確認書の提出を拒否した場合であっても、監査意見に影響を及ぼすことはない。
正解
2. 経営者確認書の日付は、原則として監査報告書日と同一の日付またはこれにできる限り近い日付とする。
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解説
経営者確認書は、経営者が財務諸表作成責任を果たしたことなどを書面で確認するものであり、監査意見の基礎となる期間全体をカバーする必要があることから、監査報告書日と同一またはできる限り近い日付とする。他の監査証拠の代替とはならず、契約締結時ではなく監査の最終段階で入手する。提出を拒否された場合は監査範囲の制約となり、通常は意見不表明を検討することになる。
一問一答
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