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監査論難易度: 2026年度

公認会計士 過去問監査論 第215問

問題

監査役等とのコミュニケーションに関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.会計監査人設置会社の場合は,非上場会社であっても,会計監査人及びネットワーク・ファームへの報酬等の額並びに非監査証明業務の対価を支払っている場合はその内容をコミュニケーションに含めなければならない。 イ.監査上の主要な検討事項となる可能性がある事項に関してコミュニケーションを行う場合,監査人は,監査役等との双方向のコミュニケーションを行うことが重要であるが,監査の有効性を損なわないための配慮が必要である。 ウ.監査人は,内部統制の不備を識別した場合,内部統制の不備が重要な不備となるかどうかを判断しなければならないが,その結果,重要な不備と判断したもののうち特に重要なものと判断した事項については適時に,また,それ以外の重要な不備については監査の最終段階での協議時点での監査役等への報告が求められる。 エ.監査人と監査役等との間で行われる双方向のコミュニケーションが十分でなく,その状況が解消されない場合,監査人は監査報告書において監査範囲の制約に関する除外事項を付す措置を講じることがある。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。監査人の独立性に関するコミュニケーションにおいて、監査事務所及びネットワーク・ファームへの報酬等の総額や非監査業務の内容の報告が求められるのは上場企業等の監査の場合であり、非上場の会計監査人設置会社について一律に求められるものではない。イ=正しい。監査上の主要な検討事項となる可能性がある事項については監査役等との双方向のコミュニケーションが重要であるが、監査の有効性を損なわないよう(例えば実施時期・詳細さについて)配慮が必要である。ウ=誤り。監査の過程で識別した重要な不備は、書面により適時に監査役等に報告しなければならず(監基報265)、「特に重要なもの」と「それ以外」で報告時期を区別し後者を監査の最終段階でよいとする定めはない。エ=正しい。監査人と監査役等との双方向のコミュニケーションが十分でなく解消されない場合には、監査範囲の制約により除外事項付意見を表明することや、契約の解除といった措置を講じることがある(監基報260)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 監査論 問題15)

一問一答

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