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監査論難易度: 2026年度

公認会計士 過去問監査論 第220問

問題

特別目的の財務諸表及び個別の財務表に対する監査に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.財務諸表の作成基準が明確に確立していない状況においては,利害関係者が決定した枠組みを,監査人が特別目的の財務報告の枠組みとして取り扱ってはならない。 イ.法令により要求されている場合又は任意で契約条件により合意した場合には,特別目的の財務諸表に対する監査報告書についても,監査上の主要な検討事項を報告しなければならない。 ウ.計算書類に対する会計監査人の監査報告において意見を表明しない旨の報告を行った監査人が,同一の事業年度に金融機関の要請により作成されたキャッシュ・フロー計算書に対する監査を任意監査として受嘱している場合には,当該監査の監査報告書において意見を表明してはならない。 エ.特別目的の財務諸表に対する監査報告書が特定の者のみによる利用を想定しており,当該監査報告書に配布又は利用の制限を付すことが適切であると判断する場合には,適切な見出しを付してその旨を記載しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。財務諸表の作成基準が明確に確立していない状況では、契約書の財務条項のように利害関係者が決定した財務報告に関する規定を、監査人が受入可能な特別目的の財務報告の枠組みとして取り扱うことができる(監基報800)。イ=正しい。特別目的の財務諸表に対する監査報告書においても、法令等により要求される場合又は契約条件等により任意で合意した場合には、監査上の主要な検討事項を報告する。ウ=誤り。会社法上の計算書類(貸借対照表・損益計算書等)にキャッシュ・フロー計算書は含まれないため、金融機関の要請により作成されたキャッシュ・フロー計算書は計算書類の一部を構成する個別の財務表には当たらず、計算書類に対して意見不表明とした監査人であっても、当該キャッシュ・フロー計算書に対する任意監査で意見を表明することは妨げられない。エ=正しい。監査報告書が特定の利用者のみによる利用を想定しており配布・利用の制限を付すことが適切と判断する場合には、監査報告書に適切な見出しを付した区分を設けてその旨を記載しなければならない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 監査論 問題20)

一問一答

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