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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第101問

問題

日本の所得税が採用している課税単位および課税期間の組合せとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1個人を単位とし、暦年(1月1日から12月31日まで)を課税期間とする
  2. 2世帯を単位とし、暦年(1月1日から12月31日まで)を課税期間とする
  3. 3個人を単位とし、4月1日から翌年3月31日までを課税期間とする
  4. 4世帯を単位とし、4月1日から翌年3月31日までを課税期間とする

正解

1. 個人を単位とし、暦年(1月1日から12月31日まで)を課税期間とする

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解説

我が国の所得税は所得税法第5条・第7条に基づき原則として個人を納税単位とする「個人単位課税」を採用し、同法第21条以下の暦年課税により1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に生じた所得を課税対象とする。したがって個人単位かつ暦年とする組合せが正しい。「世帯を単位とし暦年を課税期間とする」とする記述は、かつての夫婦単位の合算課税を想起させるが現行法では採用されておらず誤り。「4月1日から翌年3月31日までを課税期間とする」とする記述は、国の会計年度や法人の事業年度の考え方を所得税に当てはめた誤りで、所得税では暦年が課税期間となる。「世帯を単位とし年度を課税期間とする」とする記述は両方の誤りを含み妥当でない。

一問一答

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