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租税法難易度: 標準

公認会計士 一問一答租税法 第134問

問題

雑損失の繰越控除に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1雑損失とは事業所得の計算上生じた損失のことをいう
  2. 2雑損失の繰越しは青色申告者にのみ認められる
  3. 3災害・盗難・横領により生活に通常必要な資産に損害を受けたこと等による雑損失の金額のうち、その年に控除しきれなかった部分は、翌年以後3年間繰り越して控除できる
  4. 4雑損失は繰り越すことができず、その年限りで切り捨てられる

正解

3. 災害・盗難・横領により生活に通常必要な資産に損害を受けたこと等による雑損失の金額のうち、その年に控除しきれなかった部分は、翌年以後3年間繰り越して控除できる

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解説

所得税法第72条の雑損控除の適用により、災害・盗難・横領によって生活に通常必要な資産に損害を受けたこと等による損失(雑損失)の金額のうち、その年の総所得金額等から控除しきれなかった部分は、法第71条により翌年以後3年間繰り越して控除できる。3年間繰り越せるとする記述が正しい。雑損失は雑所得の損失や事業所得の損失を指すものではないため、「事業所得の計算上生じた損失」とする記述は誤り。雑損失の繰越しは白色申告者にも認められるため、「青色申告者にのみ認められる」とする記述は誤り。雑損失は3年間の繰越しが認められるため、「切り捨てられる」とする記述も誤りである。

一問一答

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