問題
法人税法11条・所得税法12条が定める実質所得者課税の原則に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1収益の帰属は名義人が誰であるかによって形式的にのみ決定される
- 2収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であり、その収益を他の者が享受する場合には、その享受する者に帰属するものとして課税する
- 3所得は常に生計を一にする世帯の世帯主に帰属するものとして課税する
- 4所得の帰属は納税者が申告した名義に従い、後から変更することは一切できない
正解
2. 収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であり、その収益を他の者が享受する場合には、その享受する者に帰属するものとして課税する
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解説
実質所得者課税の原則(法人税法11条・所得税法12条)は、資産や事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず他の者が享受する場合には、その収益を実際に享受する者に帰属するものとして課税する原則である。よって享受する者に帰属させるとする説明が正しい。名義人に形式的に帰属させるとする説明は本原則の趣旨に反し誤り。所得を常に世帯主へ帰属させるとする説明は世帯単位課税を前提とするもので、現行法の個人単位課税に反し誤りである。帰属は経済的実質に即して判断されるものであり、申告名義に固定され変更できないとする説明も誤りである。
一問一答
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