問題
法人税法26条が定める還付金等の益金不算入に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1過納となった法人税の還付金は、雑収入として益金の額に算入される
- 2すべての租税の還付金は、税目の種類を問わず益金の額に算入される
- 3損金の額に算入されない法人税・地方法人税・住民税等の還付を受けた金額は、益金の額に算入しない
- 4事業税の還付金も、法人税等と同様に還付金等として益金不算入とされる
正解
3. 損金の額に算入されない法人税・地方法人税・住民税等の還付を受けた金額は、益金の額に算入しない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法26条は、損金の額に算入されない法人税・地方法人税・都道府県民税・市町村民税等の還付を受け、またはその還付を受けるべき金額を未収入金に計上した場合、その金額は益金の額に算入しないと定める。これらの租税は支出時に損金不算入とされているため、還付時に益金算入すると二重の調整となることを避ける趣旨である。よって損金不算入税目の還付金は益金不算入とする説明が正しい。過納法人税の還付金は益金不算入であるから、雑収入として益金算入するとする説明は誤りである。還付金の取扱いは元となる税目が損金算入税目か否かで異なるため、すべての還付金を税目を問わず益金算入するとする説明も誤り。事業税は損金算入税目であり、その還付金は益金に算入されるため、事業税の還付金を益金不算入とする説明も誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習