問題
3月決算法人が定時株主総会(6月開催)で役員の月額報酬を増額改定した。定期同額給与として損金算入が認められる改定の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業年度の中途であればいつでも自由に増額改定でき、増額後の全額が損金算入される
- 2改定前の期間は改定後の高い金額との差額が損金不算入となる
- 3会計期間開始から3月を経過する日までに行われた通常改定であれば、改定前後それぞれ同額であることを条件に、原則として全額が損金算入される
- 4増額改定を行うと当該事業年度の役員給与は全額損金不算入となる
正解
3. 会計期間開始から3月を経過する日までに行われた通常改定であれば、改定前後それぞれ同額であることを条件に、原則として全額が損金算入される
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解説
定期同額給与の改定は、原則として会計期間開始の日から3月を経過する日までにされる改定(通常改定)であれば、改定前の各支給が同額、改定後の各支給が同額であることを条件に、全額が損金算入される(法人税法34条1項1号、施行令69条)。3月決算で6月総会改定はこの期間内のため、"3月を経過する日までの通常改定であれば改定前後それぞれ同額を条件に原則全額損金算入される"が正解。期中の恣意的増額は認められないため"いつでも自由に増額改定でき全額損金算入される"は誤り。通常改定なら差額否認は生じないから"改定前の期間は差額が損金不算入"は誤り。適法な改定で全額否認とはならないため"全額損金不算入となる"も誤りである。
一問一答
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