問題
租税法上の概念の分類(固有概念と借用概念)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1「利益積立金額」のように租税法が独自に定義する概念も、借用概念に分類される
- 2借用概念については、租税法に定義規定を置くことが法律上禁止されている
- 3他の法分野で用いられる概念を租税法が取り込んだものを借用概念、租税法が独自に創設したものを固有概念という
- 4固有概念と借用概念の区別は、解釈上まったく意味を持たない
正解
3. 他の法分野で用いられる概念を租税法が取り込んだものを借用概念、租税法が独自に創設したものを固有概念という
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解説
租税法上の概念は、民法・会社法など他の法分野で用いられる概念を取り込んだ借用概念と、租税法が独自に創設した固有概念とに分類される。よって借用概念と固有概念の定義を述べる説明が正しい。「利益積立金額」や「所得」のように租税法が独自に定義する概念は固有概念であり、これを借用概念とする説明は誤りである。借用概念について租税法が別段の定めを置くことは可能であり、定義規定を置くことが禁止されているとする説明も誤り。この区別は、借用概念は原則として本来の意義に、固有概念は租税法の趣旨に即して解釈するという解釈の指針を与えるものであるから、区別が解釈上まったく意味を持たないとする説明も誤りである。
一問一答
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