問題
法人税法上の「使用人兼務役員」に対する給与の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用人兼務役員には一切給与を支給できない
- 2使用人兼務役員に支給する給与は役員分・使用人分を問わず全額損金不算入である
- 3代表取締役も使用人兼務役員に該当し得る
- 4使用人としての職務に対する給与(使用人分賞与を含む)は、他の使用人と同時期に相当額を支給する等の要件の下で損金算入が認められる
正解
4. 使用人としての職務に対する給与(使用人分賞与を含む)は、他の使用人と同時期に相当額を支給する等の要件の下で損金算入が認められる
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解説
使用人兼務役員は、役員のうち部長・課長等の使用人としての職制上の地位を有し常時使用人としての職務に従事する者をいう(法人税法34条6項、施行令71条)。その使用人分給与は、他の使用人と同時期に支給し相当額であること等の要件を満たせば損金算入が認められる。よって"使用人としての職務に対する給与は他の使用人と同時期に相当額を支給する等の要件の下で損金算入が認められる"が正解。使用人分は損金算入余地があるため"全額損金不算入""一切給与を支給できない"は誤り。代表取締役や専務・常務等は使用人兼務役員から除外されるため、"代表取締役も使用人兼務役員に該当し得る"も誤りである。
一問一答
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