問題
国または地方公共団体に対して支出した寄附金の法人税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般の寄附金と同じ損金算入限度額の範囲でのみ損金算入される
- 2国または地方公共団体に対する寄附金は、その全額が損金の額に算入される
- 3その2分の1のみが損金算入される
- 4全額が損金不算入となる
正解
2. 国または地方公共団体に対する寄附金は、その全額が損金の額に算入される
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解説
法人税法37条3項は、国または地方公共団体に対する寄附金および財務大臣が指定した指定寄附金について、その全額を損金の額に算入すると定める。よって"国または地方公共団体に対する寄附金はその全額が損金の額に算入される"が正解。これらは一般寄附金の限度額計算の枠外で全額損金となるため、"一般の寄附金と同じ損金算入限度額の範囲でのみ損金算入される""2分の1のみが損金算入される"は誤り。全額損金算入が認められる以上、"全額が損金不算入となる"も誤りである。
一問一答
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