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租税法難易度: 標準

公認会計士 一問一答租税法 第176問

問題

軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」の範囲について、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1酒税法に規定する酒類も、飲食料品として軽減税率の対象となる
  2. 2レストランやフードコートでの食事の提供(外食)も、飲食料品として軽減税率の対象となる
  3. 3テイクアウトや宅配の飲食料品は軽減税率の対象となるが、店内飲食(外食)やケータリングには標準税率が適用される
  4. 4食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている一体資産は、その全てが常に標準税率の対象となる

正解

3. テイクアウトや宅配の飲食料品は軽減税率の対象となるが、店内飲食(外食)やケータリングには標準税率が適用される

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解説

軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡には、テイクアウトや宅配による飲食料品の販売が含まれる一方、店内飲食などの外食や相手方の指定する場所で行うケータリング・出張料理は対象から除かれ標準税率が適用される。よってこの記述が正しい。酒税法に規定する酒類は飲食料品から除外されており、「酒類も軽減税率の対象」とする記述は誤りである。レストランやフードコートでの食事の提供は外食に該当し軽減税率の対象外であるから、「外食も軽減税率の対象」とする記述は誤り。一体資産は、税抜価額が1万円以下で食品部分の価額の占める割合が3分の2以上などの要件を満たせば全体が軽減税率の対象となり得るため、「一体資産は常に標準税率」とする記述も誤りである。同じ飲食料品でも提供の態様により税率が分かれる点が要点となる。

一問一答

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