問題
法人税法22条にいう「別段の定め」に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般的な益金・損金の計算原則に対し、法人税法が政策的・技術的な理由から設ける個別的な調整規定をいう
- 2会計基準がそのまま別段の定めとして、法人税法上に優先して適用されることをいう
- 3別段の定めは存在せず、益金・損金はすべて一般に公正妥当と認められる会計処理の基準のみによって決まる
- 4別段の定めは損金についてのみ設けられ、益金については一切存在しない
正解
1. 一般的な益金・損金の計算原則に対し、法人税法が政策的・技術的な理由から設ける個別的な調整規定をいう
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解説
別段の定めとは、益金・損金の一般原則に対して、法人税法が政策的・技術的な理由から個別に設ける調整規定をいう。受取配当等の益金不算入、減価償却費の損金算入限度、寄附金・交際費等の損金不算入などがその例である。よって政策的・技術的理由による個別調整規定とする説明が正しい。会計基準は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準として尊重されるが、そのまま別段の定めとして優先適用されるものではないため、その旨の説明は誤りである。別段の定めは現に多数存在するから存在しないとする説明も誤り。別段の定めは益金・損金の双方に設けられているため、損金のみで益金には存在しないとする説明も誤りである。
一問一答
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