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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第15問

問題

法人税法上の損金経理要件に関する説明として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1損金経理とは、確定決算では費用計上せず、申告書上でのみ費用計上すれば足りることをいう
  2. 2損金経理とは、確定した決算において費用または損失として経理することをいい、減価償却費などの一定の項目はこれを損金算入の要件とする
  3. 3減価償却費は損金経理を要せず、申告調整のみによって自由に損金算入できる
  4. 4損金経理要件を満たさない費用であっても、無条件に損金の額に算入できる

正解

2. 損金経理とは、確定した決算において費用または損失として経理することをいい、減価償却費などの一定の項目はこれを損金算入の要件とする

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解説

損金経理とは、法人が確定した決算において費用または損失として経理することをいう(法人税法2条25号)。減価償却費や一定の引当金繰入額などは、この損金経理をしていることを損金算入の要件としている。よって確定決算で費用・損失として経理することであり、一定項目の損金算入要件となるとする説明が正しい。損金経理は確定決算における経理を要求するものであるから、申告書上のみで費用計上すれば足りるとする説明は誤りである。減価償却費は損金経理額を限度に損金算入されるため、損金経理を要せず申告調整のみで自由に算入できるとする説明も誤り。損金経理が要件とされる費用は、その要件を満たさなければ損金算入できないから、無条件に算入できるとする説明も誤りである。

一問一答

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