問題
法人税法上の法人の区分に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1人格のない社団等は法人ではないため、一切法人税の課税対象とならない
- 2公益法人等は、そのすべての所得について普通法人と同一に課税される
- 3法人は普通法人・協同組合等・公益法人等・人格のない社団等などに区分され、区分に応じて課税所得の範囲や税率が異なる
- 4協同組合等には、普通法人とまったく同一の税率が適用される
正解
3. 法人は普通法人・協同組合等・公益法人等・人格のない社団等などに区分され、区分に応じて課税所得の範囲や税率が異なる
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解説
法人税法は、法人を普通法人・協同組合等・公益法人等・人格のない社団等などに区分し、その区分に応じて課税所得の範囲や適用税率を定めている。よって区分に応じて課税範囲や税率が異なるとする説明が正しい。人格のない社団等は、法人とみなされ収益事業から生じた所得について法人税が課されるため、一切課税対象とならないとする説明は誤りである。公益法人等は原則として収益事業から生じた所得のみが課税対象であり、すべての所得が普通法人と同一に課税されるとする説明も誤り。協同組合等には普通法人より低い軽減税率が適用されるため、普通法人と同一の税率とする説明も誤りである。
一問一答
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