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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第48問

問題

2026年現在の交際費等の損金不算入制度における、飲食費の取扱い(1人当たりの金額基準)に関する説明として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 11人当たり5,000円以下の一定の飲食費が、交際費等の範囲から除外される
  2. 2飲食のために支出する費用は、金額にかかわらずすべて交際費等として損金不算入となる
  3. 31人当たり1万円以下の一定の社外飲食費は交際費等の範囲から除外され、損金の額に算入できる
  4. 4社内の役員・従業員だけで行う飲食の費用も、1人当たり1万円以下であれば除外の対象となる

正解

3. 1人当たり1万円以下の一定の社外飲食費は交際費等の範囲から除外され、損金の額に算入できる

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解説

交際費等の損金不算入制度では、社外の者との一定の飲食その他これに類する行為のために要する費用のうち、1人当たりの金額が一定額以下のものを交際費等の範囲から除外している。この基準額は、令和6年(2024年)4月1日以後、従来の5,000円から1万円に引き上げられた。よって1人当たり1万円以下の社外飲食費を除外し損金算入できるとする説明が正しい。基準額は1万円であるため、5,000円以下とする説明は改正前の基準であり誤りである。基準以下の飲食費は除外されるため、金額にかかわらずすべて損金不算入とする説明も誤り。この除外は専らその法人の役員・従業員等のためにする社内飲食費を対象外としているため、社内だけの飲食費も除外対象とする説明も誤りである。

一問一答

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