問題
資本金3億円の大法人(資本金1億円超)が支出した交際費等の損金算入に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1年800万円までの定額控除限度額を損金算入できる
- 2交際費等は全額損金算入される
- 3接待飲食費の額の50%相当額を損金算入できるが、定額控除限度額は適用されない
- 4交際費等はすべて損金不算入で例外はない
正解
3. 接待飲食費の額の50%相当額を損金算入できるが、定額控除限度額は適用されない
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解説
租税特別措置法61条の4は、資本金1億円超の大法人(資本金100億円超の法人を除く)について、接待飲食費の額の50%相当額を損金算入できるとする一方、中小法人向けの年800万円の定額控除限度額は適用しないと定める。よって"接待飲食費の50%相当額を損金算入できるが定額控除限度額は適用されない"が正解。定額控除は中小法人に限られるため"年800万円までの定額控除限度額を損金算入できる"は誤り。接待飲食費50%の損金算入があるため"すべて損金不算入で例外はない"は誤り。原則損金不算入で無制限ではないから"交際費等は全額損金算入される"も誤りである(なお1人1万円以下飲食費はそもそも交際費等から除外される)。
一問一答
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