問題
退職所得の課税方法に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1退職所得は給与所得と合算して総合課税される
- 2退職所得は、原則として収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額を課税標準とし、他の所得と分離して課税される
- 3退職所得には退職所得控除の適用はない
- 4退職所得は必ず翌年に確定申告しなければ源泉徴収されない
正解
2. 退職所得は、原則として収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額を課税標準とし、他の所得と分離して課税される
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解説
所得税法第30条・第89条により、退職所得は収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得の金額とし、他の所得と分離して税額を計算する(分離課税)。控除後の2分の1を課税標準とし分離課税とする記述が正しい。退職所得は他の所得と合算しない分離課税であるため、「給与所得と合算して総合課税」とする記述は誤り。退職所得には勤続年数に応じた退職所得控除が適用されるため、「退職所得控除の適用はない」とする記述も誤り。「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば適正額が源泉徴収され原則確定申告は不要となるため、「必ず翌年申告しなければ源泉徴収されない」とする記述も誤りである。
一問一答
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