問題
山林所得に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1山林を取得後3年で伐採して譲渡した場合の所得は山林所得となる
- 2山林所得の金額は総合課税により他の所得と合算して課税される
- 3山林所得には特別控除は認められていない
- 4山林所得の税額は、課税山林所得金額の5分の1に税率を適用して算出した額を5倍する、いわゆる5分5乗方式により計算する
正解
4. 山林所得の税額は、課税山林所得金額の5分の1に税率を適用して算出した額を5倍する、いわゆる5分5乗方式により計算する
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解説
所得税法第89条第1項は山林所得について、課税山林所得金額の5分の1に超過累進税率を適用して得た金額を5倍する「5分5乗方式」を定めている。長期間にわたり形成された所得が一時に実現することへの負担緩和措置であり、5分5乗方式とする記述が正しい。山林所得は取得後5年を超えて伐採・譲渡した場合の所得をいい5年以内のものは事業所得又は雑所得となるため、「取得後3年で山林所得」とする記述は誤り。山林所得は分離課税であり、「他の所得と合算し総合課税」とする記述も誤り。山林所得には最高50万円の特別控除があるため、「特別控除は認められていない」とする記述も誤りである。
一問一答
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