問題
法人税法上の交際費等の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1もっぱら従業員の慰安のために行う運動会・旅行等のために通常要する費用(福利厚生費)も交際費等に含まれる
- 2カレンダー・手帳等を得意先に贈与するために通常要する費用(広告宣伝費)も交際費等に含まれる
- 3交際費等とは、得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいい、福利厚生費・広告宣伝費等に該当するものは除かれる
- 4会議に関連して通常要する茶菓・弁当等の費用(会議費)は必ず交際費等に含まれる
正解
3. 交際費等とは、得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいい、福利厚生費・広告宣伝費等に該当するものは除かれる
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解説
租税特別措置法61条の4第6項は、交際費等を「得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定義し、もっぱら従業員の慰安のための福利厚生費、得意先へのカレンダー等の贈与に係る広告宣伝費、会議に通常要する会議費などは交際費等から除かれる。よって"福利厚生費・広告宣伝費等に該当するものは除かれる"が正解。これらは交際費等の範囲から除外されるため、"福利厚生費も含まれる""広告宣伝費も含まれる""会議費は必ず含まれる"はいずれも除外規定に反し誤りである。
一問一答
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