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租税法難易度: 標準

公認会計士 一問一答租税法 第182問

問題

課税売上割合が80%の事業者が個別対応方式を採用している。課税仕入れに係る消費税額のうち、課税売上げにのみ要するものが600万円、非課税売上げにのみ要するものが100万円、課税・非課税に共通して要するものが200万円であるとき、控除対象仕入税額はいくらか。

選択肢

  1. 1640万円
  2. 2720万円
  3. 3900万円
  4. 4760万円

正解

4. 760万円

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解説

個別対応方式では、課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額は全額を、共通して要する課税仕入れの税額には課税売上割合を乗じた額を控除し、非課税売上げにのみ要する税額は控除しない。したがって控除対象仕入税額は、課税売上対応600万円の全額に、共通対応200万円×課税売上割合80%=160万円を加えた760万円となる。よって760万円が正解である。非課税売上対応の100万円を含めずに600万円と共通対応の一部だけを控除して算出する640万円は、共通対応分への割合適用や計算過程を誤ったもので誤りである。共通対応分に課税売上割合を乗じず全額を加える720万円は、共通対応分の按分を行っていない点で誤り。課税仕入れの合計900万円をそのまま控除する900万円は、非課税売上対応分を除外せず割合按分も行わない全額控除の結果であり誤りである。3区分ごとの控除ルールを正確に適用することが要点となる。

一問一答

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