問題
当期に減価償却費を、償却限度額より200万円多く費用計上した場合の別表四・別表五(一)における調整として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1別表四で償却超過額200万円を減算・留保として処理する
- 2別表四で償却超過額200万円を加算・社外流出として処理する
- 3会計処理は妥当であり、別表上の調整は不要で所得に影響しない
- 4別表四で償却超過額200万円を加算・留保として処理し、同額を別表五(一)に繰り越す。翌期以降に償却不足が生じれば認容減算して解消する
正解
4. 別表四で償却超過額200万円を加算・留保として処理し、同額を別表五(一)に繰り越す。翌期以降に償却不足が生じれば認容減算して解消する
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解説
減価償却費が償却限度額を超える償却超過額200万円は損金の額に算入されない。会計上は費用計上されているため、別表四で200万円を加算する必要がある。この超過額は将来の事業年度で認容されて解消する留保項目であるから、加算・留保として処理し、同額を別表五(一)に繰り越す。翌期以降に償却費が限度額に満たない償却不足が生じたときに、その範囲で認容減算して解消する。よって加算・留保として別表五(一)に繰り越すとする説明が正しい。償却超過額は所得を増やす加算項目であるから、減算・留保とする説明は誤りである。将来認容される留保項目であるから、社外流出とする説明も誤り。損金不算入額が生じている以上、調整不要で所得に影響しないとする説明も誤りである。
一問一答
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