問題
受取配当等の益金不算入制度(法人税法23条)の趣旨に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人の受取配当を政策的に優遇し、株式投資を促進するための租税特別措置である
- 2配当は法人税課税後の利益から支払われるため、これを受け取る法人で再び課税すると法人段階での二重課税が生じることを排除する趣旨である
- 3配当を支払う法人の側で、支払配当の損金算入を認めるための制度である
- 4個人株主の配当所得に対する所得税と法人税の二重課税を排除するための制度である
正解
2. 配当は法人税課税後の利益から支払われるため、これを受け取る法人で再び課税すると法人段階での二重課税が生じることを排除する趣旨である
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解説
受取配当等の益金不算入制度は、配当が支払法人において法人税を課された後の利益から支払われるにもかかわらず、これを受け取った法人の側で再び益金に算入して課税すると、同一の所得に対して法人段階で二重に課税されることになるため、これを排除する趣旨で設けられている。よって法人段階での二重課税排除を趣旨とする説明が正しい。本制度は基本制度であって単なる投資優遇の租税特別措置ではないから、株式投資促進の租税特別措置とする説明は誤りである。本制度は配当を受け取る法人側の益金不算入であり、支払法人側の損金算入を認めるものではないため、支払配当の損金算入を認める制度とする説明も誤り。個人株主段階の二重課税調整は配当控除の役割であるから、その旨の説明も誤りである。
一問一答
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