問題
適格請求書発行事業者の「2割特例」に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1全ての課税事業者が、その納税額を売上げに係る税額の2割とすることができる制度である
- 22割特例の適用を受けるには、あらかじめ簡易課税制度選択届出書の提出が必要である
- 3基準期間における課税売上高が5億円を超える大規模事業者も、2割特例を適用することができる
- 4免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより課税事業者となった者について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる特例である
正解
4. 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより課税事業者となった者について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる特例である
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解説
2割特例は、免税事業者がインボイス制度を機に適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより課税事業者となった者を対象に、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる負担軽減措置である。よってこの記述が正しい。対象は登録により課税事業者となった小規模事業者に限られるため、「全ての課税事業者が納税額を売上税額の2割とできる」とする記述は誤りである。2割特例は事前の届出を要さず申告時に選択できるため、「あらかじめ簡易課税制度選択届出書の提出が必要」とする記述は誤り。基準期間の課税売上高が大きい事業者や、そもそも登録と関係なく課税事業者である者は対象外であるから、「5億円超の大規模事業者も適用できる」とする記述も誤りである。適用できる期間が経過措置として限定されている点もあわせて理解する必要がある。
一問一答
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