問題
完全子法人株式等(配当等の計算期間を通じて発行済株式の全部を保有)に係る受取配当等の益金不算入に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1完全子法人株式等に係る配当等の益金不算入割合は50%である
- 2完全子法人株式等に係る配当等の益金不算入割合は20%である
- 3完全子法人株式等については、負債利子を控除した後の金額の80%が益金不算入となる
- 4完全子法人株式等に係る配当等の額は、その全額(100%)が益金不算入となり、負債利子の控除も要しない
正解
4. 完全子法人株式等に係る配当等の額は、その全額(100%)が益金不算入となり、負債利子の控除も要しない
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解説
完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係(100%の資本関係)があった株式等をいう。これに係る配当等の額は、その全額が益金不算入となり、負債利子の控除も行わない。よって全額益金不算入で負債利子控除不要とする説明が正しい。完全子法人株式等の不算入割合は100%であるから、50%や20%とする説明はいずれも他の株式区分の割合であり誤りである。完全子法人株式等については負債利子を控除せず全額が不算入となるため、負債利子控除後の80%とする説明も誤りである。
一問一答
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