問題
法人税法における損金の額の計算の基礎となる考え方に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1損金の額は法人税法が定める別段の定めにかかわらず、企業会計上の費用と常に一致する
- 2別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される
- 3損金の額は税務署長の裁量により個別に決定される
- 4損金の額はすべて現金主義により計算される
正解
2. 別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される
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解説
法人税法22条4項は、当期の収益・原価・費用・損失の額は別段の定めがあるものを除き「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計算すると定める(公正処理基準)。よって"別段の定めがあるものを除き一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される"が正解。減価償却限度額や役員給与など多数の別段の定めが会計と税務の差異を生むため、"別段の定めにかかわらず企業会計上の費用と常に一致する"は誤り。損金は法令と公正処理基準で計算され裁量ではないから"税務署長の裁量により個別に決定される"は誤り。費用は発生主義・債務確定基準によるため、"すべて現金主義により計算される"も誤りである。
一問一答
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