問題
事業所得の計算における事業専従者に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1生計を一にする配偶者に支払った給与は、金額の多寡にかかわらず全額が当然に必要経費となる
- 2青色事業専従者に支払った給与は、届出等の一定の要件を満たせば、労務の対価として相当な金額の範囲で必要経費に算入できる
- 3事業専従者への給与は事業所得ではなく譲渡所得の計算で控除する
- 4白色申告では事業専従者に関する控除は一切認められない
正解
2. 青色事業専従者に支払った給与は、届出等の一定の要件を満たせば、労務の対価として相当な金額の範囲で必要経費に算入できる
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解説
所得税法第57条第1項により、青色申告者が生計を一にする親族で青色事業専従者に該当する者に支払った給与は、あらかじめ届け出た範囲内で、かつ労務の対価として相当と認められる金額に限り必要経費に算入できる。届出等の要件のもと相当な金額を必要経費とする記述が正しい。原則として生計を一にする親族への対価は必要経費とならず(法第56条)、「多寡にかかわらず全額当然に必要経費」とする記述は誤り。専従者給与は事業所得の必要経費であり、「譲渡所得の計算で控除」とする記述も誤り。白色申告でも事業専従者控除(配偶者86万円等)が認められるため、「一切認められない」とする記述も誤りである。
一問一答
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