問題
事業所得等の計算における減価償却に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1個人事業者の減価償却は任意償却であり、償却するかどうかを毎年自由に選択できる
- 2平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産についても、残存価額を取得価額の10%として償却する
- 3建物附属設備は定率法によってのみ償却しなければならない
- 4減価償却資産の取得に要した金額は、その資産の使用可能期間にわたり、法定の方法(定額法等)により各年分の必要経費に配分される
正解
4. 減価償却資産の取得に要した金額は、その資産の使用可能期間にわたり、法定の方法(定額法等)により各年分の必要経費に配分される
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解説
所得税法第49条により、減価償却資産の取得価額はその使用可能期間(法定耐用年数)にわたって定額法等の法定の方法で各年分の必要経費に配分される(費用配分の原則)。使用可能期間にわたり法定の方法で配分するとする記述が正しい。個人事業者の減価償却は原則として強制償却であり任意に償却額を増減できないため、「任意償却」とする記述は誤り。平成19年4月1日以後取得の資産は残存価額をゼロとして償却できるため、「残存価額10%」とする記述は誤り。建物や平成28年4月1日以後取得の建物附属設備は定額法によることとされており、「定率法によってのみ償却」とする記述も誤りである。
一問一答
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