問題
関連法人株式等(発行済株式の3分の1超を保有)に係る受取配当等の益金不算入に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1関連法人株式等に係る配当等の額の50%が益金不算入となる
- 2関連法人株式等に係る配当等の額の20%が益金不算入となる
- 3益金不算入額の計算に当たり、関連する負債利子を控除する必要はない
- 4関連法人株式等に係る配当等の額から関連する負債利子を控除した金額の全額(100%)が益金不算入となる
正解
4. 関連法人株式等に係る配当等の額から関連する負債利子を控除した金額の全額(100%)が益金不算入となる
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解説
関連法人株式等とは、発行済株式等の3分の1超を保有する等の株式等(完全子法人株式等を除く)をいう。これに係る配当等については、その配当等の額から関連する負債利子相当額を控除した後の金額の全額(100%)が益金不算入となる。よって負債利子控除後の全額が不算入とする説明が正しい。不算入割合が50%となるのはその他の株式等、20%となるのは非支配目的株式等であり、これらを関連法人株式等の割合とする説明は誤りである。関連法人株式等については負債利子の控除を行うため、負債利子を控除する必要がないとする説明も誤りである。
一問一答
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