問題
消費税の課税対象と国外取引の関係について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1国外に所在する土地を国外で譲渡した場合でも、譲渡者が国内の事業者であれば課税の対象となる
- 2国外に所在する資産を国外で譲渡する取引は国内取引に該当せず、課税の対象とならない
- 3国外で行われる取引であっても、対価を得て行われる限り全て課税の対象となる
- 4国外取引は、消費税法別表第二に非課税取引として列挙されている
正解
2. 国外に所在する資産を国外で譲渡する取引は国内取引に該当せず、課税の対象とならない
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解説
消費税は国内における消費に負担を求める税であり、内外判定により国内取引に該当しない取引は課税対象とならない。国外に所在する資産を国外で譲渡する取引は、資産の所在地が国外であるため国内取引に当たらず不課税となる。よってこの記述が正しい。譲渡者が国内の事業者であっても、資産の所在地基準で国外取引と判定されれば課税されないため、「国内事業者なら課税」とする記述は誤り。「対価を得て行えば全て課税」とする記述も、国外取引という内外判定を無視しており誤りである。国外取引は課税の対象そのものに含まれない不課税取引であって、別表第二に列挙される非課税取引ではないため、「別表第二に非課税として列挙」とする記述も誤りである。不課税(課税対象外)と非課税とを混同しないことが重要である。
一問一答
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