問題
資本金1億円超の大法人(中小法人等に該当しない)における欠損金の繰越控除の控除限度額に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1繰越欠損金を所得金額の全額まで控除できる
- 2繰越欠損金は所得金額の30%相当額を限度に控除する
- 3繰越欠損金は控除できず切り捨てられる
- 4繰越欠損金の控除限度額は、繰越控除前の所得金額の50%相当額とされる
正解
4. 繰越欠損金の控除限度額は、繰越控除前の所得金額の50%相当額とされる
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解説
法人税法57条は、中小法人等以外の大法人について、各事業年度の繰越欠損金の控除限度額を、その事業年度の繰越控除前の所得金額の50%相当額に制限している(段階的引下げを経て現行は50%)。よって"控除限度額は繰越控除前の所得金額の50%相当額とされる"が正解。全額控除ができるのは中小法人等・新設法人の一定期間等に限られるため"所得金額の全額まで控除できる"は誤り。控除限度は50%であって30%ではないから"30%相当額を限度に控除する"は誤り。要件を満たす欠損金は繰越控除できるため"控除できず切り捨てられる"も誤りである。
一問一答
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