問題
免税事業者等(適格請求書発行事業者以外の者)からの課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1インボイス制度の開始後は、免税事業者からの課税仕入れについて一切控除できない
- 2免税事業者からの課税仕入れであっても、経過措置により当初から仕入税額相当額の100%を控除できる
- 32023年10月から2026年9月までは仕入税額相当額の80%、2026年10月から2029年9月までは50%を控除できる経過措置が設けられている
- 4経過措置による控除割合は、全期間を通じて一律に50%である
正解
3. 2023年10月から2026年9月までは仕入税額相当額の80%、2026年10月から2029年9月までは50%を控除できる経過措置が設けられている
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解説
適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)からの課税仕入れについては、激変緩和のための経過措置が設けられ、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間は仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までの期間は50%を控除できるとされている。よってこの記述が正しい。この経過措置があるため、「開始後は一切控除できない」とする記述は誤りである。当初から全額控除できるわけではなく段階的に控除割合が縮小されるため、「当初から100%を控除できる」とする記述は誤り。控除割合は期間により80%から50%へと変化するため、「全期間を通じて一律50%」とする記述も誤りである。免税事業者からの仕入れは、この経過措置を経て将来的には控除の対象外となる方向にある点が制度設計の要点であり、80%期間と50%期間の区切りを正確に押さえる必要がある。
一問一答
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