問題
資本金1,000万円の中小法人等(資本金5億円以上の大法人等の完全子会社ではない)の繰越欠損金の控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1繰越欠損金を繰越控除前の所得金額の全額まで控除できる
- 2繰越欠損金は所得金額の50%相当額を限度とする
- 3繰越欠損金は所得金額の20%相当額を限度とする
- 4中小法人には繰越控除の制度が適用されない
正解
1. 繰越欠損金を繰越控除前の所得金額の全額まで控除できる
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解説
法人税法57条11項は、資本金1億円以下の中小法人等(資本金5億円以上の大法人等による完全支配関係にあるものを除く)について、大法人に課される所得金額の50%という控除限度の制限を適用せず、繰越控除前の所得金額の全額まで繰越欠損金を控除できると定める。よって"繰越控除前の所得金額の全額まで控除できる"が正解。50%制限は大法人向けであり中小法人には及ばないため"50%相当額を限度とする""20%相当額を限度とする"は誤り。中小法人も青色申告等の要件を満たせば繰越控除できるため、"繰越控除の制度が適用されない"も誤りである。
一問一答
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