問題
所得税法が定める所得の区分(種類)に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1所得税法は所得をその性質に応じて利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類に区分している
- 2所得税法は所得を区分せず、すべて同一の方法で課税する
- 3所得税法上の所得区分は5種類である
- 4給与所得と事業所得は同一の所得区分に含まれる
正解
1. 所得税法は所得をその性質に応じて利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類に区分している
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
所得税法第23条から第35条までにおいて、所得はその性質に応じて利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類に区分され、区分ごとに所得金額の計算方法が定められている。10種類に区分するとする記述が正しい。所得税法は担税力の差異に応じて区分計算を行うため、「区分せず同一方法で課税」とする記述は誤り。区分は10種類であり「5種類」とする記述も誤り。給与所得と事業所得はそれぞれ独立した別個の区分であるため、「同一区分に含まれる」とする記述も誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習