問題
個人事業者及び法人に係る「みなし譲渡」の消費税の取扱いについて、正しいものはどれか。
選択肢
- 1個人事業者が棚卸資産を家事のために消費・使用しても、対価がない限り一切課税の対象とならない
- 2法人が資産をその役員に無償で贈与しても、対価がないため一切課税の対象とならない
- 3みなし譲渡の規定は、法人が役員に資産を時価より著しく低い価額で譲渡した場合には適用されない
- 4個人事業者が棚卸資産等を家事消費した場合や法人が役員へ資産を贈与した場合は、対価を得て譲渡したものとみなされ課税の対象となる
正解
4. 個人事業者が棚卸資産等を家事消費した場合や法人が役員へ資産を贈与した場合は、対価を得て譲渡したものとみなされ課税の対象となる
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解説
みなし譲渡(消費税法第4条第5項)により、個人事業者が棚卸資産又は事業用資産を家事のために消費・使用した場合、及び法人が資産をその役員に贈与した場合は、対価を得て資産の譲渡を行ったものとみなされて課税の対象となる。よってこの記述が正しい。家事消費について「対価がない限り一切課税されない」とする記述は、みなし譲渡規定を無視しており誤り。法人の役員への無償贈与も、みなし譲渡として課税されるため「一切課税されない」とする記述は誤りである。さらに、法人が役員へ資産を時価より著しく低い価額で譲渡した場合は、低額譲渡として時価を対価とみなす規定が適用されるため、「適用されない」とする記述も誤りである。自家消費・役員贈与・役員低額譲渡が課税される点をあわせて押さえる必要がある。
一問一答
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