問題
受取配当等の益金不算入における株式等の区分と益金不算入割合に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1その他の株式等(保有割合5%超3分の1以下)に係る配当等の益金不算入割合は20%である
- 2その他の株式等は益金不算入割合50%、非支配目的株式等(保有割合5%以下)は益金不算入割合20%である
- 3非支配目的株式等に係る配当等の益金不算入割合は100%である
- 4すべての株式等について、一律に配当等の額の50%が益金不算入となる
正解
2. その他の株式等は益金不算入割合50%、非支配目的株式等(保有割合5%以下)は益金不算入割合20%である
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解説
受取配当等の益金不算入制度では、株式等が保有割合に応じて区分され、その他の株式等(保有割合5%超3分の1以下)は50%、非支配目的株式等(保有割合5%以下)は20%が益金不算入となる。なお完全子法人株式等と関連法人株式等は負債利子控除後100%が不算入である。よってその他50%・非支配目的20%とする説明が正しい。その他の株式等の割合を20%とする説明は非支配目的株式等の割合と取り違えており誤りである。非支配目的株式等の割合は20%であるから、100%とする説明も誤り。株式区分により不算入割合が異なるため、一律50%とする説明も誤りである。
一問一答
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