問題
減価償却における「償却超過額」の法人税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社が損金経理した償却費のうち償却限度額を超える部分の金額は、当期の所得計算上、損金不算入として加算される
- 2償却超過額は当期に全額損金算入が認められる
- 3償却超過額は翌期以降も一切損金に算入されることはない
- 4償却超過額は資本金等の額を減少させる処理を要する
正解
1. 会社が損金経理した償却費のうち償却限度額を超える部分の金額は、当期の所得計算上、損金不算入として加算される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法31条は、減価償却費の損金算入を償却限度額の範囲に限る。会社が損金経理した償却費が限度額を超える部分(償却超過額)は当期の損金に算入されず所得に加算される。よって"損金限度額を超える部分は損金不算入として加算される"が正解。限度額を超える部分は当期に認められないため"当期に全額損金算入が認められる"は誤り。償却超過額は翌期以降に会社の償却費が限度額に満たない場合その範囲で認容(減算)されるため、"翌期以降も一切損金に算入されることはない"は誤り。所得計算上の加算調整であり資本取引ではないから、"資本金等の額を減少させる処理を要する"も誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習