問題
法人が資産を無償で譲渡した場合の、法人税法上の取扱いに関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無償譲渡では対価を受け取らないため、収益は生じず益金の額はゼロとなる
- 2無償譲渡による収益は、将来にわたって永久に課税されることがない
- 3無償による資産の譲渡についても22条2項により収益(時価相当額)が益金に算入され、同額は通常、寄附金等として損金の額の計算に取り込まれる
- 4無償譲渡は資本等取引に該当するため、課税所得の計算に一切影響しない
正解
3. 無償による資産の譲渡についても22条2項により収益(時価相当額)が益金に算入され、同額は通常、寄附金等として損金の額の計算に取り込まれる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法22条2項は、無償による資産の譲渡に係る収益の額も益金に算入する旨を明文で定める。したがって無償譲渡であっても譲渡資産の時価相当額を益金に算入し、同時に相手方への利益供与としてその同額が寄附金等として損金の額の計算に取り込まれる。よって時価を益金算入し同額を寄附金等とする説明が正しい。無償でも収益が生じるため益金がゼロとなるとする説明は22条2項に反し誤りである。時価相当の収益は当期に益金算入されるため、永久に課税されないとする説明も誤り。無償譲渡は資本等取引ではなく損益取引であるから、課税所得計算に影響しないとする説明も誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習