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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第192問

問題

小売業(第2種事業、みなし仕入率80%)のみを営む事業者が簡易課税制度を適用している。課税標準額に対する消費税額が500万円であるとき、みなし仕入率により計算される控除対象仕入税額はいくらか。

選択肢

  1. 1350万円
  2. 2400万円
  3. 3450万円
  4. 4250万円

正解

2. 400万円

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解説

簡易課税制度では、控除対象仕入税額を「課税標準額に対する消費税額×みなし仕入率」で計算する。小売業は第2種事業でみなし仕入率が80%であるから、500万円×80%=400万円が控除対象仕入税額となる。よって400万円が正解である。350万円は、第3種事業の製造業等に適用されるみなし仕入率70%を誤って用いた場合の金額(500万円×70%)であり、小売業には該当しないため誤りである。450万円は、みなし仕入率90%(第1種の卸売業)を用いた金額に近く、第2種の小売業の率ではないため誤り。250万円は、第5種のサービス業等のみなし仕入率50%を用いた金額(500万円×50%)であり、業種区分の適用を誤っているため誤りである。事業区分ごとのみなし仕入率を正しく当てはめることが計算の要点であり、小売業には80%を適用する点を確実に押さえる必要がある。

一問一答

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