問題
次のうち、消費税の非課税取引に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1土地の譲渡
- 2事務所用建物の譲渡
- 3株式などの有価証券の譲渡
- 4貸付金に係る利子
正解
2. 事務所用建物の譲渡
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解説
事務所用建物の譲渡は、消費税法別表第二に掲げる非課税取引のいずれにも該当せず、事業として対価を得て行う資産の譲渡として標準税率で課税される。よって非課税に該当しないものは建物の譲渡である。土地の譲渡は、消費という概念になじまない資本の移転であることから政策的に非課税とされている。株式などの有価証券の譲渡も、資本の移転の性質を有することから非課税取引とされる。貸付金に係る利子は、資金の融通に対する対価であり、資産の運用・貸付けの性格から非課税取引とされている。土地・有価証券・利子はいずれも別表第二に列挙された非課税取引であるのに対し、建物は土地と一体で譲渡される場合でも建物部分は課税対象となる点に注意が必要である。
一問一答
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