問題
法人税法上の「同族会社」の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株主等の1人だけで発行済株式の過半数を有する会社に限られる
- 2上場会社は必ず同族会社に該当する
- 3会社の株主等の上位3人(これらと特殊の関係のある個人・法人を含む3グループ)が有する株式の数等が、その会社の発行済株式の総数等の50%を超える会社をいう
- 4株主等の上位5グループの持株割合が50%を超える会社をいう
正解
3. 会社の株主等の上位3人(これらと特殊の関係のある個人・法人を含む3グループ)が有する株式の数等が、その会社の発行済株式の総数等の50%を超える会社をいう
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解説
法人税法2条10号は、同族会社を「会社の株主等の3人以下ならびにこれらと特殊の関係のある個人・法人が有する株式の数等の合計が、その会社の発行済株式の総数等の50%を超える会社」と定義する。すなわち上位3株主グループの持株割合が50%超であれば同族会社となる。よって"上位3人(3グループ)が有する株式の数等が発行済株式の総数等の50%を超える会社"が正解。1グループ過半数に限らないため"1人だけで過半数を有する会社に限られる"は誤り。判定は上位3グループであり"上位5グループの持株割合が50%を超える"は誤り。株式が広く分散する上場会社は多くが該当しないため"上場会社は必ず同族会社に該当する"も誤りである。
一問一答
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