問題
法人が関係会社に対し金銭を無利息で貸し付けるなど、無償で役務を提供した場合の法人税法上の取扱いに関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無償による役務の提供についても22条2項により通常収受すべき対価相当額を益金に算入し、相手方や趣旨に応じて寄附金・給与等として損金性を判断する
- 2無利息貸付は現実の入金がないため、通常収受すべき利息相当額であっても一切益金を認識しない
- 3無償の役務提供による収益は、資本等取引として益金の額から除外される
- 4役務の提供に係る収益は、有償か無償かを問わず、いかなる場合にも益金に算入されない
正解
1. 無償による役務の提供についても22条2項により通常収受すべき対価相当額を益金に算入し、相手方や趣旨に応じて寄附金・給与等として損金性を判断する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法22条2項は無償による役務の提供に係る収益も益金に算入する旨を定める。無利息貸付など無償の役務提供については、通常収受すべき対価(利息相当額)を益金に算入し、同時にその相当額を相手方や趣旨に応じて寄附金・給与等として損金性を判断する。よって対価相当額を益金算入し損金性を判断するとする説明が正しい。無利息貸付でも通常収受すべき利息相当額を益金認識するため、一切益金を認識しないとする説明は誤りである。役務提供に係る収益は損益取引であり、資本等取引として除外するとする説明も誤り。無償の役務提供による収益も益金に算入されるため、いかなる場合も益金に算入されないとする説明も誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習