問題
土地の貸付けに係る消費税の取扱いについて、正しいものはどれか。
選択肢
- 1土地の貸付けは、貸付期間の長短を問わず全て非課税である
- 2駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合でも、土地の貸付けとして常に非課税である
- 3貸付期間が1月以上であれば、更地の貸付けであっても課税される
- 4貸付期間が1月未満の土地の貸付け及び駐車場等の施設の貸付けは、課税の対象となる
正解
4. 貸付期間が1月未満の土地の貸付け及び駐車場等の施設の貸付けは、課税の対象となる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
土地の貸付けは原則として非課税だが、貸付期間が1月未満の一時的な貸付けや、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税の対象から除かれ課税される。よってこの記述が正しい。「期間の長短を問わず全て非課税」とする記述は、1月未満の貸付けが課税対象となる例外を無視しており誤りである。駐車場等の施設の貸付けは、土地そのものの貸付けではなく施設の貸付けとして課税されるため、「施設利用に伴う土地使用も常に非課税」とする記述は誤り。更地を1月以上貸し付ける場合は、原則どおり土地の貸付けとして非課税であるから、「1月以上なら更地でも課税」とする記述は誤りである。土地の貸付けの非課税は、期間と施設利用の有無で例外的に課税される点が要点となる。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習