問題
取得価額8万円の事務用備品を事業供用した場合の少額の減価償却資産に関する取扱いとして、最も適切なものはどれか(特例は考慮しない)。
選択肢
- 1耐用年数にわたり定率法で償却しなければならない
- 2使用可能期間が1年以上であり取得価額が10万円未満であるため、取得価額の全額を事業供用した事業年度の損金に算入できる
- 33年間で均等償却する一括償却資産としてのみ処理できる
- 4取得価額の2分の1のみを取得年度の損金に算入する
正解
2. 使用可能期間が1年以上であり取得価額が10万円未満であるため、取得価額の全額を事業供用した事業年度の損金に算入できる
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解説
法人税法施行令133条は、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産について、事業供用年度に損金経理すればその取得価額の全額を損金算入できると定める。本問の8万円の備品は10万円未満のため、"取得価額の全額を事業供用した事業年度の損金に算入できる"が正解。少額減価償却資産は通常の耐用年数償却を要しないため、"耐用年数にわたり定率法で償却しなければならない"は誤り。一括償却資産(20万円未満の3年均等)は選択肢の一つにすぎず本則の全額損金を否定できないから"3年間で均等償却する一括償却資産としてのみ"は誤り。全額損金が認められるため"2分の1のみ"も誤りである。
一問一答
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