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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第127問

問題

譲渡所得の計算における取得費に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1取得費が不明な場合は取得費を必ず0円として計算しなければならない
  2. 2譲渡した資産の取得費が不明な場合等には、譲渡による収入金額の5%相当額を取得費とすることができる
  3. 3相続により取得した資産の取得費は常に相続時の時価となる
  4. 4取得費には資産の取得に要した付随費用を一切含めることができない

正解

2. 譲渡した資産の取得費が不明な場合等には、譲渡による収入金額の5%相当額を取得費とすることができる

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解説

租税特別措置法第31条の4等および所得税基本通達により、譲渡した資産の実際の取得費が不明な場合や実額が収入金額の5%に満たない場合には、譲渡による収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(概算取得費)。収入金額の5%を取得費にできるとする記述が正しい。概算取得費が認められるため、「必ず0円」とする記述は誤り。相続により取得した資産は被相続人の取得費等を引き継ぐのが原則(所得税法第60条)であり、「常に相続時の時価」とする記述は誤り。取得費には購入代金のほか仲介手数料等の付随費用も含まれるため、「付随費用を一切含められない」とする記述も誤りである。

一問一答

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